緊急修繕等の発注方法
当公社では、市有建築物等の保全業務を迅速かつ効率的に処理するため、修繕、工事等の発注方法に公社独自の処理方法を採用して、市有建築物等の適切な維持管理並びに良好な環境の維持に寄与しています。
- 緊急修繕方式
公社が行う市有建築物等における予定額400万円以下の修繕、工事等(以下「緊急修繕等」という。)については、予め緊急修繕等を施工する工事店(以下「緊急工事店」という。)を募集、登録しておき、市から緊急修繕等の依頼を受けると直ちにその内容、対象施設の所在地等を勘案して、緊急工事店の中から施工業者を選び、発注しています。
- 市の発注方法との違い
市において緊急修繕等を発注する場合には、まず工事設計書を作成して、入札参加業者を指名し、現場説明、入札を行い、請負業者を決定しています。小額の簡易な工事でもこの手続きが必要で、業者決定まで数週間を要しています。
公社の緊急修繕方式では、早ければ緊急修繕等の依頼を受けた当日にも業者を決定して緊急修繕等に着手させることができ、緊急修繕等の迅速な処理と事務の効率化が可能となっています。
- 緊急工事店の指定について
公社では、予め市の登録業者であり市内に事業所を有すること、日曜、祝日、夜間を問わず常時緊急修繕等の施行ができることなどを条件に工事店を公募して、申請のあった業者を審査して緊急工事店として指定・登録しています。
- 緊急工事店の募集について
令和7年8月に福岡市の指名業者登録に合わせて募集を行いました。
募集時期 |
募集業種 |
指定・登録 |
登録期間 |
令和7年8月 |
17業種 |
643社 |
令和7年10月1日〜令和10年9月30日 |